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身元保証は、高齢者が施設に入居する際や、終末期における医療の同意、日常生活のサポートなど様々な場面で必要となります。法律家や専門家が、身元保証業務を行うにあたっては、契約内容における利益相反、契約内容の不透明さ、通帳預かりによる使い込みなどが問題となっております。
高齢者や介護事業者が安心して任せられる契約を結ぶためには、きちんとした契約形態とその契約内容の共有、信託口座を活用した財産管理など、一定の要件を求められるようになってきております。
70歳を越えてくると、下記に当てはまる人は非常に多いのではないでしょうか。
身近に身元保証を頼める人がいない場合、終末期の医療方針や、緊急時の対応に困る場面がたくさん出てきます。こうした場面において、活躍するのが身元保証業務を理解した法律家の役割になります。
施設に入居する際に求められる身元保証人(連帯保証人)
終末期における医師との対応、本人の医療行為に関する意思表示の代行
日常業務における、財産管理、ケアプラン、お薬、診察支援、各種生活サポート
身元保証のお手伝いにおいて、法律家にとって3つの難しさがあると言われています。
身元保証事業者への寄付行為は、残された相続人や遺族との間で紛争に発展してしまう可能性もあります。特に、今後は上場企業の介護事業者からの身元保証業務の紹介は増えていく流れとなります。こうなると、介護事業者は身元保証業務を紹介して、紹介料をもらうことになると、紹介責任が発生するのでトラブルに巻き込まれたくない事もあり、出来るだけ寄付金を受け取る身元保証事業者には依頼しない流れになります。
残念ながら、個人で営む士業事務所には、高齢者との閉鎖的な関係の中で身元保証人となり、そして遺言書で残った財産の全額を遺贈でもらうようなケースもあります。社会的弱者から全ての財産を受け取る目的で身元保証人になっている訳では無いとは思いますが、そのような仕事は看過出来ません。
ご本人の死亡後に身元保証人に全額寄付するという契約となっている場合においては、生前からご本人様の財産を使い込んでいるケースもあります。2者間の契約にしてはいけない事はもちろんですが、「いずれ自分のお金になるなら、今から使ってしまう」という発想になるような遺贈の契約書を交わす事に問題があります。
信託口座の開設をせず、通帳を預けるのみのようなずさんな管理方式となっている場合も少なくありません。こうした場合には、相続開始とともに口座が凍結されると死後事務の履行や高齢者施設の清算が出来なくなってしまう場合もあります。信託口座を活用するなど、きちんと相続財産と切り分けた財産管理が必要となります。
多くの身元保証会社の場合、死後事務委任契約を結んでいないため、葬儀供養・年金手続き・施設の精算以外は履行されず、契約を結んでいないので多くの手続きが放置されている状況にあります。実際に、家財の処分、お墓、その他の事務が放置され、残された遺族や地域の行政機関がその一部を放置されたお困りごととして対応する形となっています。この問題は、厚生省も取り上げています。
身元保証事業を健全に行う場合には、「公正証書遺言」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「事務委任契約」「医療・介護に関する意思表示宣言公正証書」「預託金に関する財産管理契約」の6つの公正証書が必要となります。さらに紹介元が信託銀行であったり、すでに後見人に弁護士がついている場合には別途の覚書が必要となります。上場企業の有料老人ホームでも対応する契約書をご提供いたします。
信託口座というと、口座開設に高額な費用が掛かると思う方も多いと思いますが、金融庁登録の信託契約代理店である株式会社オーシャンでは、より身近に信託口座が活用できるように、月額3,000 円の会費から信託口座が利用できる仕組みを構築しました。これによって、間接的には行政書士でも、財産管理をきちんと受ける事が出来る事になりますので、非常に画期的なスキームであると思います。
身元保証相談士としての強みは、これ以上に沢山あります!
身元保証に関する業務はオーシャングループで契約内容や各種対応についてアドバイスをいたします。また渉外業務については当協会顧問の身元保証業務に精通した弁護士法人様の無料相談が可能です!
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身元保証業務に取り組むことで、葬儀社からの見え方も大きく異なります。身元保証相談士として葬儀社と連携するための営業ツールもご提供いたします。こうした接点により相続手続きが受注可能です。
既に複数の介護事業者様との業務提携の話がありますが、今後も増える高齢者施設の運営事業者様との提携を通じて全国の身元保証相談士の皆様にご相談のご案内も可能になります。