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身元保証について知りたい方、身元保証相談士になると何ができるようになるのか知りたい方は是非ご覧ください!
身元保証は、高齢者が施設に入居する際や、終末期における医療の同意、日常生活のサポートなど様々な場面で必要となります。法律家や専門家が、身元保証業務を行うにあたっては、契約内容における利益相反、契約内容の不透明さ、通帳預かりによる使い込みなどが問題となっております。
高齢者や介護事業者が安心して任せられる契約を結ぶためには、きちんとした契約形態とその契約内容の共有、信託口座を活用した財産管理など、一定の要件を求められるようになってきております。
皆さま、初めまして。株式会社オーシャンの黒田泰と申します。
この度は、「身元保証相談士」を含む身元保証業務への取り組みについてご案内させていただきました。現在、日本では高齢化社会による単身世帯の増加、無縁社会の進展による頼れる親族のいない方の増加と、いわゆる「おひとりさま」が社会的に増加傾向にありますが、これまでの日本社会では、施設への入居、病院への入院、各種手続きにおいて、費用等の支払い、緊急時の連絡・対応役を求める「身元保証人」を必要としてきました。
こうした背景もあり、「身元保証人」がいない方を対象に、高齢者の身元保証を含む生活支援を提供する身元保証会社が2000年以降、少しずつ登場してきました。しかし、サービス内容が曖昧であったり、閉鎖的な関係の中で身元保証事業者に全額寄付(遺贈)が発生するほか、生前での使い込み(横領)など多くの問題があり、消費者庁に度々クレームが寄せられるほか、厚生労働省も関連事業者の一斉調査を行うなど、社会問題となっております。こうした社会問題を法律家と関連事業者との連携によって解消すべく、「健全なる身元保証サービス」の開発と普及を担う専門家「身元保証相談士」の資格制度のご案内をさせていただきました。各地で説明会を開催させていただきますので、是非とも地域の法律家の先生にご参画頂けましたら幸いでございます。
施設に入居する際に求められる身元保証人(連帯保証人)
終末期における医師との対応、本人の医療行為に関する意思表示の代行
日常業務における、財産管理、ケアプラン、お薬、診察支援、各種生活サポート
70歳を越えてくると、下記に当てはまる人は非常に多いのではないでしょうか。
身近に身元保証を頼める人がいない場合、終末期の医療方針や、緊急時の対応に困る場面がたくさん出てきます。こうした場面において、活躍するのが身元保証業務を理解した法律家の役割になります。
身元保証のお手伝いにおいて、法律家にとって3つの難しさがあると言われています。
身元保証事業者への寄付行為は、残された相続人や遺族との間で紛争に発展してしまう可能性もあります。特に、今後は上場企業の介護事業者からの身元保証業務の紹介は増えていく流れとなります。こうなると、介護事業者は身元保証業務を紹介して、紹介料をもらうことになると、紹介責任が発生するのでトラブルに巻き込まれたくない事もあり、出来るだけ寄付金を受け取る身元保証事業者には依頼しない流れになります。
残念ながら、個人で営む士業事務所には、高齢者との閉鎖的な関係の中で身元保証人となり、そして遺言書で残った財産の全額を遺贈でもらうようなケースもあります。社会的弱者から全ての財産を受け取る目的で身元保証人になっている訳では無いとは思いますが、そのような仕事は看過出来ません。
ご本人の死亡後に身元保証人に全額寄付するという契約となっている場合においては、生前からご本人様の財産を使い込んでいるケースもあります。2者間の契約にしてはいけない事はもちろんですが、「いずれ自分のお金になるなら、今から使ってしまう」という発想になるような遺贈の契約書を交わす事に問題があります。
信託口座の開設をせず、通帳を預けるのみのようなずさんな管理方式となっている場合も少なくありません。こうした場合には、相続開始とともに口座が凍結されると死後事務の履行や高齢者施設の清算が出来なくなってしまう場合もあります。信託口座を活用するなど、きちんと相続財産と切り分けた財産管理が必要となります。
多くの身元保証会社の場合、死後事務委任契約を結んでいないため、葬儀供養・年金手続き・施設の精算以外は履行されず、契約を結んでいないので多くの手続きが放置されている状況にあります。実際に、家財の処分、お墓、その他の事務が放置され、残された遺族や地域の行政機関がその一部を放置されたお困りごととして対応する形となっています。この問題は、厚生省も取り上げています。
身元保証事業を健全に行う場合には、「公正証書遺言」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「事務委任契約」「医療・介護に関する意思表示宣言公正証書」「預託金に関する財産管理契約」の6つの公正証書が必要となります。さらに紹介元が信託銀行であったり、すでに後見人に弁護士がついている場合には別途の覚書が必要となります。上場企業の有料老人ホームでも対応する契約書をご提供いたします。
信託口座というと、口座開設に高額な費用が掛かると思う方も多いと思いますが、金融庁登録の信託契約代理店である株式会社オーシャンでは、より身近に信託口座が活用できるように、月額3,000 円の会費から信託口座が利用できる仕組みを構築しました。これによって、間接的には行政書士でも、財産管理をきちんと受ける事が出来る事になりますので、非常に画期的なスキームであると思います。
身元保証相談士としての強みは、これ以上に沢山あります!
身元保証に関する業務はオーシャングループで契約内容や各種対応についてアドバイスをいたします。また渉外業務については当協会顧問の身元保証業務に精通した弁護士法人様の無料相談が可能です!
お客様に身元保証業務を説明するために必要となるパンフレットなども全て入会 時にプレゼント!また緊急連絡先カードなど、運営に必要なツールについてご提供が可能となります。
身元保証業務に取り組むことで、葬儀社からの見え方も大きく異なります。身元保証相談士として葬儀社と連携するための営業ツールもご提供いたします。こうした接点により相続手続きが受注可能です。
既に複数の介護事業者様との業務提携の話がありますが、今後も増える高齢者施設の運営事業者様との提携を通じて全国の身元保証相談士の皆様にご相談のご案内も可能になります。
身元保証相談士の資格制度の概要は下記となります。
※横スクロールで表の全体を確認できます。
等級 | 試験内容と範囲 | 想定する受講者の業種 |
---|---|---|
身元保証相談士 2級 研修5時間×2日 試験30分 |
身元保証業務において必要となる、介護・葬儀供養・高齢者施設・ライフプラン・見守り業務・身元保証契約の基本を習得いただきます。 身元保証業務における身元保証人としての対応が出来る内容をレクチャーするほか、合格者には業務マニュアルと接客ツールの提供が可能です。 |
高齢者施設運営事業者 デイサービス・訪問介護 介護関連業 葬儀供養業者 行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者 |
身元保証相談士 1級 研修5時間×2日 試験30分 |
身元保証業務において必要となる、6つの公正証書の活用方法と事案ごとに必要になる覚書、信託口座の活用方法について習得いただきます。 合格者には、身元保証業務に関する法律業務のマニュアルと業務運営ツールを提供いたします。 |
行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者 |
上級 身元保証相談士 研修5時間×1日 試験30分 |
身元保証業務における難易度の高い事案のコーディネートおよび地域での業者間の業務連携について習得いただきます。 | 行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者 |
身元保証相談士の業務は、①見守り・身元保証業務(見守り訪問、身元保証人対応、生活支援など)と、②リーガル業務(契約書作成、遺言執行、死後事務の履行など)の大きく2つに大別されます。
身元保証相談士2級では、①の身元保証の基礎知識を習得いただき、身元保証相談士1級では、②の身元保証に関するリーガル業務と契約書作成における実務を習得いただきます。
全会場終了しました。沢山のご来場誠にありがとうございました!
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日程 | 場所 | 会場 | 定員 |
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8月1日(土) | 札幌 | キャリアバンクセミナールーム JR札幌駅 徒歩1分 |
30名 |
8月4日(火) | 大宮 | ソニックシティ JR大宮駅 徒歩3分 |
48名 |
8月5日(水) | 仙台 | 仙都会館 JR仙台駅 徒歩5分 |
40名 |
8月7日(金) | 名古屋 | ウインクあいち JR名古屋駅 徒歩5分 |
48名 |
8月8日(土) | 大阪 | 新大阪丸ビル別館 JR新大阪駅 徒歩2分 |
58名 |
8月18日(火) | 福岡 | リファレンス駅東ビル JR博多駅 徒歩4分 |
88名 |
8月19日(水) | 岡山 | 岡山コンベンションセンター JR岡山駅 徒歩約3分 |
48名 |
8月22日(土) | 東京 | アーバンネット神田カンファレンス JR神田駅 徒歩1分 |
88名 |
※横スクロールで表の全体を確認できます。
運営会社 | 株式会社オーシャン 一般社団法人 身元保証相談士協会 |
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運営協力 |
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運営事務局 | 身元保証相談士協会 事務局(株式会社オーシャン) (TEL) 045-628-9555 |